会則

豊田工業高等専門学校教育後援会 会則

制定  昭和38年4月1日
最終改正  令和6年4月27日

(名称及び事務所)

第1条 本会は、豊田工業高等専門学校教育後援会と称する。
第2条 本会の事務所は、愛知県豊田市栄生町2丁目1番地 豊田工業高等専門学校内に置く。

(目的及び事業)

第3条 本会は、豊田工業高等専門学校の教育の充実振興に寄与し、理念と責任を持って教育に寄与することでの会員の修養と、併せて会員と学校の協調を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 学生の福利厚生に関する助成
二 学生の学習及び課外活動の助成
三 学生の生活環境の整備充実の助成
四 講演会の開催の助成
五 その他必要な事業

(会員)

第5条 本会は、豊田工業高等専門学校に在学する学生の保護者をもって組織する。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 2名
三 常任理事 若干名
四 理 事 40名程度
五 監 査 2名

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
三 常任理事は、理事を代表し重要案件を処理する。
四 理事は、重要案件を処理する。
五 監査は、事業と会計を監査する。

(役員の選出)

第8条 役員の選出は、次の方法による。
一 会長は、理事の中から互選された候補者について、総会において選出する。
二 副会長は、理事の中から会長が指名したものについて、総会において選出する。
三 常任理事は、理事の中から各学年につき若干名選出する。
四 理事は、各学級につき若干名選出する。
五 監査は、総会において選出する。

第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充により役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了となっても、後任者が決定するまでは、その職務を執行しなければならない。

(顧問)

第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の議を経て会長が委嘱する。
2 顧問は、本会の運営について、会長の諮問に応ずる。
3 顧問は、会議に出席して、意見を述べることができる。

(事務局)

第11条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(会議)

第12条 本会の会議は、総会、役員会、常任理事会、及び二役会とする。
2 総会は、毎年1回4月または5月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
3 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、その会議を開き、議決することができる。議事は、出席者の過半数で決する。ただし、賛否同数のときは、議長が決定する。
4 総会は、本会の最高決議機関として、役員の選出、予算、決算等の重要事項を審議決定する。
5 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催し、必要な事項を審議する。
6 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事で組織し、会長が必要と認めたときこれを開催し、必要な事項を審議する。
7 会長は、会務の遂行にあたり合議のため、二役会を開催する。
8 会議の参加者は次のとおりとする。ただし、必要に応じた参加依頼をしてもよい。

総会 役員会 常任理事会 二役会
会長
副会長
監査
常任理事
理事
顧問
会員
○:必須,※:陪席者

(経費及び会費)

第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第14条 会員は、入会金12,000円を入会時に納入するものとする。
2 会費は、学生1名につき年額24,000円とし、4月及び10月にそれぞれ年額の2分の1を納入するものとする。
3 前2項の会費は、3年毎に役員会で見直しを検討する。
4 1項及び2項の規定にかかわらず、総会の議を経て臨時に会費を徴収することができる。
5 入会金及び会費の一部減額または全額免除、あるいは納入猶予については、会員の申し出によるものとし、会長が判断する。前4項の臨時徴収についても同様とする。
6 納入された入会金及び会費は原則として返却しない。ただし、特別な事情がある場合には、会長が返却の可否を判断する。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(個人情報保護)

第16条 本会は、個人情報(会員の名前・住所・電話番号等、個人を特定できる情報)の保護とその管理体制を整える。
2 本会が取得した個人情報は、本会の活動目的を達することに限り利用する。

(財産権)

第17条 本会の財産(口座残高・積立金・設備・備品等)は、会員の総有とする。
2 会員は、個別の持ち分を有しないため、分割請求をできない。また、退会後の払戻請求もできない。

(雑件)

第18条 会則の改廃は、総会の議を経て行うものとする。
第19条 この会則の施行について、各条の規定によりがたいことがある場合は、役員会の議を経て会長が定める。

附 則(抄)
この会則は、令和6年 4月 27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

豊田工業高等専門学校教育後援会寮生保護者部会 規程

制定 昭和47年8月1日
最終改正 令和3年5月10日

(目的)

第1条 この規程は、豊田工業高等専門学校教育後援会(以下「後援会」という。)に置く寮生保護者部会(以下「本会」という。)に関して定めたものである。

(会員)

第2条 本会は、後援会員のうち寮生保護者をもって組織する。

(事業)

第3条 本会は、学寮の運営を助成するために次の事業を行う。
一 寮生の福利厚生に関すること。
二 寮生の生活環境の充実に関すること。
三 学寮給食業務モニターに関すること。
四 その他本会の目的を達する事業に関すること。

(役員)

第4条 本会に次の役員を置くものとし、任期は、本会員としての在任期間とする。
一 世話人代表  1名
二 世話人副代表 2名
三 世 話 人  若干名

(役員の選出)

第5条 役員の選出は、次のとおりとする。
一 世話人代表と世話人副代表は、世話人の中から後援会会長が委嘱する。
二 世話人は、本会員のうち後援会役員がこれに当たる。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 世話人代表は、本会を代表し、会務を統轄する。
二 世話人副代表は、世話人代表を補佐し、世話人代表に事故あるときは、その任務を代行する。
三 世話人は、世話人会議の構成員として、必要な事項を審議する。

(会議)

第7条 本会の会議は、全体会議及び世話人会議とする。
2 全体会議は、毎年1回以上開催する。
3 世話人会議は、世話人代表が必要により招集する。

(経費)

第8条 本会を運営するに必要な経費として、会員1名当たりの会費は、年額4,800円とし、4月及び10月にそれぞれ年額の2分の1の額を納入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で新たに会員となった者の会費は、月割で計算した額とする。
3 既納の会費は、還付しないものとする。

(規程の改廃)

第9条 規程の改廃は、全体会議の議を経て行う。

附 則
この規程は、令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

豊田工業高等専門学校教育後援会 経理規程

制定 平成13年4月4日
最終改正 令和3年5月10日

(目的)

第1条 この規程は、豊田工業高等専門学校教育後援会(以下「本会」という。)会費の経理方法について定めるものである。

(定義)

第2条 この規程で取扱う経理範囲は、次の各号に掲げるものをいう。
一 会則第13条、第14条に定める経費
二 本会寮生保護者部会規程第8条に定める経費

(会計年度)

第3条 会計年度は、会則第15条に定めるところによる。

(出納整理期間)

第4条 当該年度に係る現金出納は、翌年度4月末日又は総会(寮生保護者部会全体会議を含む。)開催時のいずれか早い時期までに完結させるものとする。

(収入の所属年度区分)

第5条 収入の所属年度区分は、次の各号に掲げるところによる。
一 会費、入会金は、その納期末日の属する年度
ただし、3月に領収した新入生、編入生等に係る分は、領収した日の属する翌年度
二 寄付金、預金利子及び配当金等は、金額が確定した日の属する年度
三 その他の収入については、領収した日の属する年度

(支出の所属年度区分)

第6条 支出の所属年度区分は、次の各号に掲げるところによる。
一 給与、旅費については、支給すべき事実の生じた時の属する年度
二 光熱水費については、支出の原因たる事実の存した期間の属する年度
ただし、料金計算締切日が年度の末日と一致しない場合は、請求書記載月の属する年度の所属とすることができる。
三 その他の契約については、相手方の履行が完了した日の属する年度

(過年度に属する収支の取扱い)

第7条 過年度に属する経理で、当該出納整理期間を経過したものについては、これを収支の事実の発生した日の属する年度の経理として取扱う。

(予算区分)

第8条 予算区分は、第2条各号に定める経費毎に、収入にあっては項、支出にあっては項、目及び必要に応じた目の細分に区分して経理する。

(予算の編成)

第9条 予算は、別表に掲げるところにより編成されるものとする。

(収納)

第10条 収納は、原則として金融機関を経てこれを行う。

(収入金の取扱い)

第11条 収入金は、第2条各号に定める経費毎に預金口座を設け預け入れるものとし、この名義人は、独立行政法人国立高等専門学校機構預り金取扱規則に基づき、出納命令役事務部長とする。

(利子の取扱い)

第12条 前条の預金口座において発生する利子については、それぞれの預金口座の属する経費の収入として取扱う。

(現金収入の取扱い)

第13条 収入金のうち、金融機関を経ないで直接受領するものについては、現金収入報告書を作成する。
2 前項に定める現金もしくは小切手を受領したときは、速やかにこれを第11条に定める預金口座へ預け入れるものとする。

(契約事務)

第14条 支出を伴う契約は、予算の趣旨に基づき会長がこれを担当する。
ただし、経常的なものについては、会長の委任を受けた会員または事務局員に委任することができる。
2 次の各号に該当する場合は、あらかじめ本会所定の決議書を作成する。
一 一件の契約額が10万円以上となる場合
二 義務的及び経常的経費以外の支出を伴う契約をする場合

(項目間の流用)

第15条 予算のうち項間の流用はできないものとする。
ただし、正当な理由があり、会長の承認を経た場合は、流用することができる。
2 予算のうち目及び目の細分間は、会長の委任を受けた会員または事務局員が認めた場合は、流用することができる。

(予備費)

第16条 予算に予備費が設けられている場合、支出にあたっては、会長の承認を要するものとする。

(支出事務)

第17条 支出を行う場合は、支出伺に証拠書類を添付する。
2 前項の書類に基づき、正当な支払いがなされたことを証する書類を添付した後これを保存する。

(経理の記録)

第18条 予算差引簿及び現金出納簿を備え付け、経理内容を記録する。
2 必要がある場合は、前項に定める帳簿につき、補助簿を設けることができる。

(帳簿及び諸票の保存年限)

第19条 前条に定める帳簿及び伝票等の書類は、これを5年間保存しなければならない。

(決算)

第20条 決算書は、第3条から第7条に定める手続きに準じて作成するものとする。

(監査)

第21条 経理内容の監査は、会則第6条第五号に定める監査が、年度の中途及び年度末にこれを行う。

(様式)

第22条 この規程で定める通知、報告等は、原則として文書又は伝票等によりこれを行う。

(学校の協力等)

第23条 会長は、本会の運営を円滑に行うため、豊田工業高等専門学校に協力を求めることができる。
2 会長は、豊田工業高等専門学校教育後援会会則第3条及び第4条に定める目的及び事業のための経費等を奨学寄附金等により寄附又は交付することができる。

附 則
この規程は、令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別 表

経理区分 予備決議機関 最終決議機関
第2条第一号に定める経費 常任理事会
役員会
総会
第2条第二号に定める経費 世話人会議 寮生保護者部会
全体会議

豊田工業高等専門学校教育後援会 慶弔費支出基準

制定 昭和45年4月1日
最終改正 令和3年5月10日

本会の慶弔に関する支出は次の基準による。
1 会員の慶弔に関する基準
一 災害見舞 10,000円
二 死  亡 10,000円 ただし、配偶者の死亡については、会員に準ずる。
三 その他会長が必要と認めたもの
2 学生の慶弔に関する基準
一 死  亡 10,000円、生花一基、弔電
二 その他会長が必要と認めたもの

附 則
この基準は、令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

豊田工業高等専門学校教育後援会課外活動経費 支給基準

制定 平成6年4月5日
最終改正 平成30年5月12日

教育後援会から学生及び課外活動団体に対し支給する課外活動等支援経費は、次のとおりとする。

(旅費等支援)

1 一般社団法人全国高等専門学校連合会等が主催する全国・地区大会・各種高専コンテスト等に参加する選手1名に付き、独立行政法人国立高等専門学校機構旅費規則等(以下「規則等」という。)に基づき、運賃(鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃)の半額、選手強化費として一律1,000円,及び宿泊を要する場合は1泊に付き4,100円(規則等の半額)、並びに宿泊場所から会場への移動が伴う場合は移動費1,000円を加算し支給する。
また、前記大会等に参加するマネージャーについても同様に旅費を支給する。
(2)第1項による旅費の支給に該当しない課外活動団体が、その設立の目的を達成するための行事等に参加する必要があると教育後援会が認めた場合は、当該年度において1回に限り、規則等に基づき運賃(鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃)の半額を支給する。
ただし、当該旅費の支給限度額は、参加者1名に付き5,000円とする。

(ロボカップ支援)

2 ロボカップ世界大会に参加する場合は、総額30万円を支給する。

(備品等支援)

3 課外活動団体が所要する備品等に対して、その購入経費の一部又は全額を支給することができる。

(その他の支援)

4 特別の事情により、この基準によりがたい場合は、あらかじめ会長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附 則
この基準は、平成30年5月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

【教育後援会課外活動経費支給申合せ】

教育後援会より学生に対し支給する課外活動等支援経費は、「課外活動経費支給基準」に定めるほか、この申合せによる。
1 課外活動経費支給基準(以下「支給基準」という。)第1項に該当する大会については次のとおりとする。
一 東海地区高専体育大会及び全国高専体育大会または高専大会で参加校の関係から地区大会または全国大会と同様の大会として実施される種目の標記大会
二 高専体育大会全国大会出場決定戦
三 愛知県高等学校体育・文化連盟等が主催する公式戦で予選を勝ち抜いて参加する大会及び全国大会
四 高専ロボコン、デザコン、プロコン、及びプレコン等各種高専コンテストの地区大会及び全国大会
五 愛知県代表等として、その上位大会及び全国大会に出場する場合(文化系クラブも含む)
六 ロボカップ国内大会
七 その他、会長が全国大会に準ずる大会と認めた場合
2「支給基準」第1項に該当する大会について、旅費を支給する者は次のとおりとする。
一 出場登録した選手、マネージャー
二 当番校等により大会運営に必要な学生補助員
3「支給基準」第3項の備品等については、他の機関からの支援を受けてないものを対象とし、その選定については、課外活動団体の当該部長教員等を通じ申請されたリストの中から教育後援会の二役会において行うものとする。

附 則
この申合せは、令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

豊田工業高等専門学校教育後援会 個人情報保護規程

制定 令和3年5月10日

(目的)

第1条 この規程は、豊田工業高等専門学校教育後援会(以下、「本会」とする。)が取得し保有する個人情報の適正な取り扱いを定め、事業活動の円滑な運営を図るとともに、個人情報の紛失・漏洩・改竄などを防ぎ、個人の権利を保護することを目的として制定する。

(責務)

第2条 本会は、個人情報保護に関する法律(以下、「法」とする。)などを遵守するとともに、社会的責任を果たすことに務める。
2 個人情報保護の対象として、会員・学生・教職員・事務局員(以下、「保護対象者」とする。)の別を問わない。

(管理体制)

第3条 本会の個人情報の取り扱いを管理する体制として、以下を定める。
一 会長は、個人情報管理責任者・個人情報取り扱い担当者を指名する。
二 個人情報管理責任者は、日常的な個人情報の取り扱いおよび管理を監督する。
三 個人情報取り扱い担当者は、個人情報を取り扱うことができる。
2 会長は、年一回以上の個人情報の取り扱いおよび管理に関する監査および是正指示を行い、最終責任を負う。

(利用目的)

第4条 本会は、取得した個人情報を以下の目的のために利用する。
一 本会の事業活動に関する連絡
二 会議・部会の開催に関する連絡
三 役員選出に関する連絡
四 会費に関する連絡
五 本人からの意見表明・質問・照会などへの回答
六 学校からの問い合わせへの回答

(取得と利用への同意)

第5条 本会が取得し管理する個人情報は、利用に関する保護対象者の事前同意と共に会長または事務局宛に提出された以下の事項とする。
一 氏名
二 住所
三 電話番号
四 勤務先
五 メールアドレス
六 口座番号
七 その他必要とするもので利用に関する本人の同意を得たもの
2 前項の規定に関わらず、要配慮個人情報などを取得する場合は、別途本人の同意を得るものとする。
3 また第12条による取得を含む。

(同意の取り消し)

第6条 保護対象者は、個人情報の取得と利用に同意した場合であっても、その後の事情により個別の事項またはすべての事項について、その同意を取り消すことができる。
2 取り消しの申し出があった場合、本会は、直ちに該当する個人情報を破棄または削除しなければならない。

(保管)

第7条 個人情報の記録形態として、紙・電子記憶媒体・データファイルなどの別を問わない。
2 個人情報を含む紙データおよび電子記憶媒体は、施錠できる場所に保管する。
3 個人情報を含むデータファイルは、アクセス制限された電子計算機内に、パスワードを設定して保管する。
4 電子計算機には盗難防止のための措置を施す。

(管理期限と破棄)

第8条 管理期限を超過した個人情報、または当初の目的を達成して不要となった個人情報は、速やかに破棄する。
2 管理期限は以下の各号のとおりとする。
一 保護対象者(会員)が本会会員でなくなったとき。
二 保護対象者(学生・教職員)が豊田高専に在籍しなくなったとき。
三 保護対象者(事務局員)が事務局を退職したとき。
四 第6条により本人の同意が取り消されたとき。
五 経理規程の定める帳簿などの書類の証憑となっている場合は、その保管期限になったとき。
六 第12条により取得した個人情報については3年後。
七 その他、個別の取り決めによる。
3 前2項の各号に重複が生じる場合には、最も長期に及ぶ号によるものとする。ただし、第四号を含む場合はこれを優先する。
4 個人情報を記録した紙を廃棄する場合には、シュレッダーなどで判読不能にする。
5 個人情報を格納した電子記憶媒体や電子計算機を廃棄する場合には、データを不可逆的な手法により完全に消去するか、機器を物理的に破壊した後に廃棄する。

(禁止事項)

第9条 個人情報の紛失・漏洩・改竄などを防ぐため、以下の各号を禁止する。
一 電子メールへの添付を含む学外への持ち出し
二 未施錠での保管
三 机上・ディスプレイ装置などへの放置
四 一人作業での取り扱い
五 不必要な複製の作成

(第三者提供の制限)

第10条 本会は、以下の各号の場合を除き、本人の事前同意を得ないで、個人情報を第三者に提供することはしない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上または学生の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(第三者提供に関わる記録の作成)

第11条 本会が、個人情報を第三者に提供したときは(第10条の場合)、以下の各号について記録を作成し、保存する。
一 第三者の氏名・組織名
二 第三者の住所・所在地
三 提供する理由
四 提供する年月日
五 提供する対象者の氏名
六 提供する情報の項目
七 対象者の同意を得ている旨

(第三者提供を受ける際の確認)

第12条 本会が、第三者から個人情報の提供を受けるときは、以下の各号について記録を作成し、保存する。
一 第三者の氏名・組織名
二 第三者の住所・所在地
三 提供を受ける理由
四 提供を受ける年月日
五 提供を受ける対象者の氏名
六 提供を受ける情報の項目
七 対象者の同意を得ている旨および第三者が個人情報を取得した経緯

(委託先の監督)

第13条 データ入力・名簿印刷・電子計算機の廃棄などを外部業者に委託する場合は、委託先(再委託先を含む)の個人情報の取り扱い管理が適切かを確認したうえで、委託業務遂行以外の目的での利用を禁止し、業務終了後の確実なデータ破棄・機密保持・違反時の損害賠償などの条項を契約書に記載する。

(機密保持義務)

第14条 本会の関係者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らしてはならない。
2 また不当な目的に使用してはならない。
3 その地位を退いた後も同様とする。

(開示と訂正)

第15条 本会は、保有する個人情報について本人から開示を求められたときは、速やかに応じる。
2 本会は、保有する個人情報について本人から訂正を求められたときは、速やかに訂正をする。

(紛失・漏洩などへの対応)

第16条 本会は、個人情報を紛失・漏洩などの恐れを把握した場合は、直ちに公表し、適切な処置をする。

(苦情の解決)

第17条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ速やかな解決に努める。

(様式)

第18条 この規程で定める本会と保護対象者との同意などのやり取りは、原則として文書により行う。

(その他)

第19条 この規程の施行について、各条の定めによりがたいことがある場合は、個人情報管理責任者と会長の判断によるものとする。

附 則
この規程は、令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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